財団法人 国土計画協会
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会員規定
Membership Application
第1条 本協会の目的に賛成し、その達成に協力する個人、法人および団体を以て会員とし、つぎの三種とする。
 
1 普通会員 政府関係機関・地方公共団体およびこれに準ずる団体
2 賛助会員 上記以外の法人又は個人
3 特別会員 学識経験または本協会に功労のある者で評議員会の推薦あるもの
(入 会)
第2条 普通会員または賛助会員の入会希望者は入会申込書に所定の会費を添えて本協会に申込み、理事会の承認を得れば会員となることができる。
(会 費)
第3条 普通会員および賛助会員は、評議員会で別に定める会費を納入しなければならない。会費は最初は入会と同時に、次年度から毎年度4月に納めるのを原則とする。
(特 典)
第4条 本協会の会員はつぎの特典を有する。ただし会員の種類等に依り制限することがある。
 
1 会員は本協会の各種委員会が取扱う国土計画および地方計画等の諸問題に対して希望または意見を出すことができる。
2 会員は国土計画および地方計画等の諸問題に関する調査、企画立案等を本協会に依頼することができる。
3 会員は国土計画および地方計画に関する研究会、講習会、講演会等の開催またはその講師派遣の斡旋を本協会に依頼することができる。
4 会員は本協会主催の研究会、講習会、講演会等に優先的に出席することができる。
5 会員は本協会発行の機関誌、委員会作成の資料その他印刷物の配布等を受けることができる。
6 会員はその地方在住者を以て地方委員会を結成して企画立案した各地方計画の実現方推進に対し本協会の斡旋、支援等を受けることができる。
7 その他本協会が特に会員の為に行う特典
(除 名)
第5条 会員がつぎの各号に該当した場合は評議員会の決議を経て除名することができる。
 
1 2カ年間会費を滞納した場合
2 本協会の会則に違反した場合
3 本協会の名誉を汚した場合
(退 会)
第6条 会員が退会しようとするときは、退会届を本協会に提出しなければならない。
会員が死亡または解散したときは退会したものとみなす。
以 上
(昭和21年11月29日制定)
(昭和37年4月10日改正)
(昭和55年6月6日改正)
(昭和60年6月6日改正)
(平成7年6月9日改正)
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